どうもNKです。
今回は士業のうち弁護士について解説しようと思います。

仕事内容
弁護士とは弁護士法によると以下の仕事をします。
弁護士法
(弁護士の職務)
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
この弁護士法3条1項にあるように「その他一般の法律事務を行う」とあるのであらゆる法律系の仕事ができるとわかります。
具体的には他の資格である行政書士、司法書士、弁理士や税理士の仕事も行うことができるのです。まあ実際にそんな手広くやっている人はいないでしょうけど…。
ちなみにかつて弁護士は司法書士業務ができないのではないか争われた裁判がありました(埼玉司法書士会事件、別名ネオラッダイト事件)がこの事件でも、裁判所は、弁護士法3条を根拠として、弁護士も登記業務できるとしています。
実際の業務
・法律相談・法的アドバイス 訴訟の代理人(民事・刑事・行政事件など)
・契約書の作成・チェック 示談交渉や調停の代理
・企業法務(顧問弁護士として) 遺言書の作成支援
弁護士に相談すべき場面
交通事故、離婚、相続、労働問題、債務整理、刑事事件の被疑者・被告人になった時、契約トラブル、不動産問題など、法的な問題が生じた際に相談できます。
弁護士になる方法
①まずは法科大学院(ロースクール)に進学するか司法試験予備試験に合格するかどちらかからスタートです。
②法科大学院最終学年及び修了または予備試験に合格後は司法試験にチャレンジできます。
③司法試験に合格したら次は司法修習を1年受けます。修習の最後に試験を受けて合格すれば晴れて法曹三者の仲間入りです。ちなみに法曹三者とは弁護士・検察官・裁判官のことです。
もっと具体的に言いますと法科大学院には2年間の課程と3年間の課程の2種類があります。
2年間の課程は既修者のための課程です。つまり、法律をすでに一通り学んでいる法学部出身者や法律系資格を有している人がいくものです。
なので非法学部で法律を初めて学ぶような方は3年間の課程(既修者課程に対し未修課程)に進学することが予定されます。個人的には、法学部4年間で学ぶ6法ないし7法を1年間で学び既修者に追いつくことは大変な道のりだと思います。
実際、各大学院の進級率を見ても未修1年生が2年生に進級するのは難しいようです。
有名大学でも3割から6割が留年しており、そのうち多くが中退しています。
激しい競争を生き抜き、法科大学院を修了または所定の要件を満たした最終年次在学者は、司法試験を受験することができます。
見事司法試験に合格したら司法修習生となる資格を得ます(つまり合格した年でなくとも司法修習に行くことができます)。
司法修習を終え最終試験に合格すると弁護士となる資格を得られます。